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  • 日本は児童ポルノ大国です
    [ 2007-02-09 14:59 ]
  • 個人情報 (Privacy)
    [ 2005-06-07 12:18 ]
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日本は児童ポルノ大国です
ネット上の児童ポルノ、摘発が困難な理由
というのは海外発の記事ですが、日本でも摘発が困難なのは一緒です。

Google、動画投稿はYouTubeに一本化へ 音声認識で違法動画対策も
という話題がありますが、こうした違法動画取締りってどこまで有効なのでしょうね・・・
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by ktoku117 | 2007-02-09 14:59 | P
個人情報 (Privacy)
総務省「国民のための情報セキュリティサイト」における「個人情報の取り扱い」に関する注意

インターネットは不特定多数の人が利用しているため、個人情報の取り扱いには特に慎重にならなければなりません。電子掲示板に自分のメールアドレスを公開しただけでも、いたずらの電子メールが送信されてきたり、ネットストーカーにつきまとわれるなどの被害にあうこともあります。

 まず第一に、電子掲示板やホームページには、氏名や住所、電話番号、メールアドレスなどの個人情報をできるだけ掲載しないようにすることが大切です。もちろん、自分の個人情報だけでなく、家族や知人の個人情報も同様です。

 また、訪問したホームページで個人情報を登録する際には注意しなければなりません。信頼できないホームページや管理者が不明なホームページでは、できるだけ個人情報を登録しないように心がけるべきです。悪質なホームページでは、登録された個人情報は、名簿として売買されるだけでなく、犯罪行為などに利用される可能性もあります。

自分で web サイトを開設している場合には、個人情報公開の危険性につき、十分注意してください。

また、web サイトにて個人情報を収集する場合には、web サイトの管理者に大きな社会的責任と管理義務があることを認識した上で、web サイトの管理者は、継続的に情報セキュリティに関する様々な情報収集に努めて下さい。

2005年4月に施行された「個人情報の保護に関する法律 (個人情報保護法) 」は、過去6ヶ月以内に約5,000件以上の個人情報を保有する、いわゆる個人情報取扱事業者を対象としています。この対象企業・事業者の範囲に入るかどうかは、以下のような条件を勘案して決まります。

・ 所有・運営している個人情報の規模
・ 企業など法人格の有無
・ 所有する個人情報が利益を生んでいるかどうか

ただし、大量に個人情報を所有していた場合でも一個人による非営利の運用では適用外、そこから何らかの収入を得ている場合は適用対象となる、という見方が一般的です。
他方、企業などが個人情報を保有する場合は、単純に保持しているというだけで、そのデータから利益が生まれなくとも対象になります。
 
個人情報保護法によって、個人情報取扱事業者が課せられる義務は以下のようになります。
・ 利用目的をできる限り特定する
・ 利用目的を超えて個人情報を取り扱わない
・ いわゆる不正な手段によって個人情報を取得しない
・ 取得に際しては利用目的を通知し、あるいは公表する
・ 安全管理措置
・ 本人の同意無しに第三者に個人情報を提供しない
・ 本人からの要求があれば速やかにデータを開示する
・ 個人情報の取り扱いに関する苦情の適切・迅速な処理

適用対象とされた企業・事業者は、これらの義務を果たさなければなりません。違反すると行政処分が下されます。また、主務大臣の命令に反した場合には以下のような罰則が科せられます。
・ 報告義務違反の場合、30万円以下の罰金
・ 主務大臣の命令に対する違反の場合、6月以下の懲役または30万円以下の罰金

具体的には、個人情報保護法の全面施行によって、本人の了解がなければ、個人情報の流用や売買、譲渡は制限されることになります。

個人情報保護法とは?(パンフレット) [内閣府国民生活局企画課個人情報保護推進室]
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by ktoku117 | 2005-06-07 12:18 | P